大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(ネ)2418号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔編注〕原審、東京地裁昭和四六年八月三〇日本誌二六七号三〇二頁

〔判決理由〕当裁判所は、次のとおり附加、変更するほか、原判決理由の記載と同一の理由により、被控訴人の本訴請求を正当と認め、控訴人の反訴請求を失当と認めるので、右記載をここに引用する。

(一) 一七丁表七行目「この種支持台は」から一〇行目「考えられない。」までを「この種支持台は付加的構造物に過ぎず、物干用竿掛はその性質上使用者において支持台を設けるか土中に埋設するか等の方法を適宜選択して使用すべきものであることが明らかであるから、控訴人の製品が本件登録意匠に類似するか否かは支持台を設けない状態で比較すべきである。よつて控訴人の右主張は採用の限りではない。」と変更する。

(二) 同丁裏二行目「前認定のとおりの」から四行目「採用できない。」までを「当審における控訴人本人尋問の結果、<書証>によれば、昭和三五年頃鉄筋コンクリート製の柱二本をT字形に組合わさせた物干台が製造、販売されていたことが認められるけれども、前認定のような二本の円管を並列しその上部を左右に折り曲げてT字形を形成する物干用竿掛の意匠が本件登録意匠の登録出願前に用いられたことを認めるに足りる証拠はないから、控訴人の右主張は採用の限りではない。」と変更する。

(三) 一七丁裏五行目「三次に、」から一八丁表九行目「証拠はない。」までを、「三前認定のとおり、控訴人の製品は本件登録意匠に類似するものであるから、被控訴人に対抗できる権原について何らの主張のない本件においては、控訴人のその製造、販売は被控訴人の意匠権を侵害するものであるといわねばならない。そして、特段の事情の主張、立証がないから、控訴人は、意匠法第四〇条本文により、右侵害行為について過失があつたものと推定される。」と変更し、一八丁表一〇行目「(三)」を削除する。

よつて、控訴人の本件控訴を棄却する。

(石沢健 瀧川叡一 宇野栄一郎)

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